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消費税、実は払わなくてもいい? 三木義一著「よくわかる税法入門 13版」 感想

こんにちは!

 

今回は三木義一著「よくわかる税法入門 13版」の感想です。

 

よくわかる税法入門 第13版 (有斐閣選書)

よくわかる税法入門 第13版 (有斐閣選書)

  • 作者:三木 義一
  • 発売日: 2019/03/23
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

 わかりやすい対話形式による税法入門書の決定版。はじめて税法を学ぶ人たちに最適。税法総論から所得税法人税・消費税・相続税など諸税法を網羅。2019年税制改正大綱を含む最新の法令および統計資料に対応し,さらに興味深く学べるコラム欄を追加した最新版。

 

https://www.amazon.co.jp/s?i=stripbooks&rh=p_27%3A%E4%B8%89%E6%9C%A8+%E7%BE%A9%E4%B8%80&s=relevancerank&text=%E4%B8%89%E6%9C%A8+%E7%BE%A9%E4%B8%80&ref=dp_byline_sr_book_1 2020/3/17閲覧

 

 

 

法学部教科書本分かりやすいです!!!

まず設問があり、それにたいし、ゼミという形式で生徒たちが疑問に思うであろうことを会話調で書き、その回答を教授が講義する、という形式なので非常に読みやすい!!

 

ちなみに、ここのゼミ部分に登場するのは税金本界のアイドル・税理士春香。

元々は三木教授が生み出したキャラでしたが、今やいろんなところに登場する人気キャラクターですね。

 

税理士・春香の事件簿

税理士・春香の事件簿

 

 

ゼミという形式を考えると、時系列には春香の大学時代の話なんでしょうか(オタク的考察)?(笑)

 

そんな誰も望んでいない考察はさておいて(笑)、この本で非常に興味深い部分がありました。

それは「消費税」についての部分。

 

一部引用しますね。

 一般に間接税というのは、法律上の納税義務者と納税負担者が一致せず、転化されることが予定されている税金

(中略)

予定されているといっても、法律は転化を強制しているのではなく、その可能性を認めているだけ

 

三木義一 「よくわかる税法入門 13版」 有斐閣 2019

 

   

 

要するに、消費税を消費者が負担しなければならない、と法的に決まっているわけではないのです。

だから法解釈上の可能性においては、消費者が買い物の際、消費税を払う必要がない、と解釈することはできるわけです。

 

消費税10%後の日本経済

消費税10%後の日本経済

 

 

ただ気を付けていただきたいのは、「そうか!えらい法学部の教授が本に書いてるんだから、消費税払わなくていいんだな!!」と早合点し、実際の買い物の際に「消費税を払う必要はないので、払いません!!」と言ったところで「じゃあ売りません、お帰り下さい」と言われるだけですから、やらないでくださいね(笑)

 

「法学上そういう風に解釈することもできる」ということと、「実生活でそれが適用できる」ということは全くの別物ですから(笑)

 

ただ、やはり消費税って消費者に不利な制度で、「益税問題」というのもこの本に書かれていました。

「益税問題」とは、

 

消費税を税務署へ納めなくてよい事業者を「免税事業者」と呼び、納付の必要がある事業者を「課税事業者」と呼びます。 消費税の納付において、事業者は大きくこの2つに分かれます。

基本的に開業してから2年間は免税事業者として扱われるため、
この間、事業者は消費税を税務署へ納める必要がありません。

また、開業してから3年以上経過していたとしても、 前々年の課税売上高が1,000万円を超えない限りは、免税事業者として継続して事業運営できます。
特定期間の判定もあり

免税事業者は、消費税を税務署へ納める必要がないということを上述しました。 しかし、免税事業者であっても、 お客さんから商品代金と一緒に消費税を頂くことにはなります。

例えば、消費税が10%として、1,000円のものに100円の消費税分を加えると、
「1,100円(税込)」などと表記することになります。
免税事業者といえども、このように商品代金を税込で表記し、販売して良いわけです。

では、この商品代金と一緒に受け取った消費税はどうなるのかと言えば、
納付を免除されているので、受け取った免税事業者のものになります。
つまり、商品を販売した事業者の取り分になるということです。
(最終的に、消費税分にも所得税がかかることになりますが。)

消費者(お客さん)からみれば、最終的に税務署へ納付してもらうために払った消費税が、納税されないことになります。 事業者からみれば、その「消費税がそのまま利益(益税)」になります。これが益税問題のひとつです。

 

https://biz-owner.net/tax/ekizei 2020/3/17閲覧

 

 

消費税入門の入門 (改訂九版)

消費税入門の入門 (改訂九版)

 

 

つまり開業してから2年、あるいは売りあげが1000万円以下のお店で買い物をした場合、そのお店で購入した消費税は実質そのお店にやっているようなもんなんです。

 

なんか納得できないですねえ・・・(笑)

 

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